令和4年4月から年金制度が改正されます

年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により年金制度の一部が改正されます。

繰下げ受給の上限年齢引上げ

  • 66歳から70歳までとなっている老齢年金の繰下げの年齢について、上限が75歳に引き上げられます。また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられます。
  • 令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。

繰上げ受給の減額率の見直し

  • 繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。
  • 令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。